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【自己破産と生活保護】まとめ~債務整理弁護士による借金解決策

生活保護と自己破産(債務整理)のイメージ 

■自己破産と生活保護、どっちを利用すればいいの?

多額の借金で通常の社会生活がままならなくなった場合にとるべき手続きには、債務整理としての「自己破産」と、行政上の手続きである「生活保護」があります。では、万が一このような状況に陥ってしまった場合は、どちらの手続きをとればよいのでしょうか。そこで今回は、自己破産と生活保護について詳しく解説したいと思います。

 

〇そもそも自己破産とは?

自己破産とは、一言で言うと「借金をチャラ」にすることです。たとえば複数の消費者金融からの借金が重なり、返済が不能になってしまったり、会社を解雇されてしまい、当面の収入の目処が立たず、借金の返済が難しくなってしまったりした場合などにとる手続きで裁判所に対して申し立てを行います。

自己破産が認められると、借金がチャラになり人生をやり直すことができます。ただし、生活に必要な最低限の財産以外はすべて失うことになります。
自己破産の種類には、本人の財産状況に応じて、同時廃止異時廃止管財事件少額管財などがあります。

【参考ページ】

 

〇そもそも生活保護とは?

これに対し生活保護とは、生活保護法によって規定されている公的扶助制度のことをいいます。なんらかの事情によって金銭的に困窮している人に対して、最低限度の生活を国が保証するために「生活保護費」を支給するという制度で、受給者はこれをきっかけとして生活を立て直す足がかりとすることができます。

ただし、誰でも生活保護を受けられるわけではなく、一定の受給要件を満たす必要があります

 

〇自己破産のメリットとは?

自己破産のメリットは、なんといっても借金などの負債を完全にリセットできることです(ただし、養育費など一部の債務は免責されません)。生活保護はあくまで生活保護費を受給することであり、既存多額の借金を抱えている人にとっては、その場しのぎにしかならず、抜本的な解決にはいたりません。けれども自己破産をすれば、既存のマイナス分はリセットできるため、多重債務に陥っているような状況の場合は、まずは自己破産をしなければ根本的な解決は実現できないでしょう。

ただその反面デメリットとしては、最低限のものを除き保有している財産は差し押さえられてしまうため、ゼロから生活を再建していくことになります。

【参考ページ】

 

〇生活保護のメリットとは?

生活保護は下記受給要件を満たせば、借金の有無に関わらず受給することが可能なため、たとえ借金はなくても生活に困窮している家庭の場合は、生活保護によって生活を再建することができます。

 

【生活保護の受給要件】

  • 能力の活用:仕事があるのに働かない人は生活保護を受けられません。
  • 資産の活用:土地や家屋など資産を売却することで現金を調達できる場合は、一部の資産を除き生活保護を申請する前に売却するなどして自分で努力すること。
  • 他の制度の活用:年金など他の公的手当が受給出来る場合は、それらについてきちんと手続きをとること。

 

ただし、多くの借金がある人の場合は、やはり自己破産をしなければ、生活保護費を受け取ったとしても生活の再建は難しいでしょう。多重債務者が生活保護の受給申請をすると、役所の担当者から自己破産をするよう勧められるのはこのためです。

 

〇自己破産と生活保護どっちがいいの?

この2つの制度は、目的や趣旨が異なるため一概にどちらが良いと比べることはできません。あくまで制度の利用者の状況によって善し悪しが変わってきます。

  1. 借金はないが、生活に困窮している。

    この場合は、生活保護を申請して、一定額の生活保護費を受給しながら生活の再建を目指すことがおすすめです。そもそも借金がなければ自己破産をする必要はないからです。

  2. 多額の借金があり自己破産をしたい場合

    返済不能な額の借金がある場合は、自己破産によって借金をチャラにしたあとに、生活を再建するための足がかりとして生活保護を申請するというパターンが一般的です。ただ自己破産をしただけであれば、生活を再建していくことは難しいかもしれませんが、同時に生活保護の受給申請をすることで、最低限の生活費は確保できるため、そこから徐々に生活を再建していく足がかりを得ることが出来ます。

 

〇法テラスの利用で、本人の負担を軽減できます

また、生活保護受給者が自己破産をする場合は、法テラスを利用することがおすすめです。

なぜなら、法テラスを利用すれば、自己破産を弁護士に依頼する費用などを貸出してくれます。また生活保護受給者である場合は、さらに裁判所に対する予納金についても法テラスで借りることが可能になります。そして、自己破産の免責決定が出て、自己破産の事件が終了した時点でも、生活保護を受給している場合、法テラスへの立て替え費用については償還義務が免除となり、実質的には費用が殆ど発生しないケースもあるからです。

ただし、法テラスを利用する場合は、法テラスに対応している法律事務所に自己破産の相談をしなければなりません。

エクレシア法律事務所は、法テラスの利用が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

■借金問題の解決方法は、自己破産だけではない→弁護士に相談しよう

○任意整理という借金解決方法(債務整理)がある

借金問題の解決というと、自己破産ばかりがクローズアップされますが、実は自己破産をしなくても借金問題を解決出来るケースもあります。たとえば、本人に継続した収入のあてが今後も認められる場合については、自己破産ではなく、債権者との任意の話し合いによって今後の返済計画を見直し、借金残高の免除将来利息のカット返済期間の延長などを行うこともできます。これを「任意整理」といい、弁護士に依頼をして弁護士を代理人に立てて債権者側と交渉していくのが一般的です。

任意整理によって再建を目指す場合は、できる限り早めに弁護士までご相談いただくことをおすすめします。

【参考ページ】

 

○個人再生という借金解決方法(債務整理)もある

また、借金を大幅に減額することが出来る「個人再生」があります。たいていの場合、「小規模個人再生」という方法が取られますが、これは継続した収入が見込める方の場合となりますが、債務総額に応じて定められる「最低弁済基準額」もしくは「清算価値」(破産した場合に配当として債権者に分配される総額・予想配当額)の高い方の額以上を弁済すればよいというものです。

例えば500万円以上1,500万円未満の債務がある場合では、最低弁済基準額が適用されると、借金総額を5分の1程度にまで圧縮することができ、非常に有効です。この場合も、弁護士に早期に依頼をしていただくことをおすすめします。

(※詳細は少し難しいため、後日解説予定です。)

【参考ページ】

 

■まとめ~自己破産と生活保護、任意整理・個人再生~

財政的に厳しい場合の対応方法についてご理解いただけましたでしょうか。

特に、多額の借金がある場合は、まず自己破産を含む債務整理を検討することが必要です。その場合、闇雲にサラ金などに手を出すのではなく、冷静になって弁護士に依頼し、適切で取りうる債務整理方法を確認してみることが重要です。場合によっては自己破産までいかずとも、任意整理や個人再生で済む場合もあります。

 

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