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住宅ローンと個人再生

個人再生で住宅を守る!!

住宅ローンがあるけれど、他にも借金があって支払いが大変!

このままでは住宅ローンが払えなくなるが、住宅は手放したくない!

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個人再生(住宅資金特別条項付き)で住宅を守ることが出来ます。

※民事再生法の「住宅資金貸付債権(いわゆる住宅ローン)に関する特則」(俗に住宅資金特別条項とか住宅ローン特則とか言われます)で定められています。

住宅資金特別条項を定める個人再生手続きのポイント

手続のポイント

ポイント1
住宅ローン以外にも多額の借金があり、住宅ローンの支払いが困難な人が対象です(まれに住宅ローンだけの方も対象になります)。

ポイント2
住宅ローン以外の債務を大幅に減額して分割払いにします。

ポイント3
住宅ローンは通常どおり(または若干変更して)支払います。

この制度を「住宅資金特別条項を定める個人再生」とか「住宅ローン条項付き個人再生」などと呼んでいます。

 

Q.この場合、住宅ローン自体は減額されますか
A.住宅ローンは減額されません。住宅資金特別条項は、住宅ローンを個人再生の減額の対象外としています。住宅ローンが減額された上に住宅はそのまま自分のものになるとういうのはかなり虫のいい話で、ありえないでしょう。

 

この制度を利用するためには、継続的収入があることなどの個人再生を利用するための一般的な要件の他、下記の①~⑥までの要件を満たしている必要があります。

中でも、③と⑥が引っ掛かりやすい要件ですので、必ずチェックしてください。

 

住宅資金特別条項を使うことができる条件

① 「住宅資金貸付債権」は住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること

簡単に言うと『住宅ローン』のことです。

建物建築資金はもちろん、住宅のための土地借地権の取得に必要な資金を含みます。

 

② 住宅に、住宅ローン債権(または保証会社の求償債権)を被担保債権とする 抵当権が設定されていること

住宅ローンを組んでいても、建物に銀行や保証会社の抵当権が設定されていない場合には、住宅資金特別条項 は使えません。抵当権が設定されているかは、登記簿謄本の乙区欄をご確認ください。

 

③ 不動産に、「住宅ローン以外の抵当権」や「税金滞納処分による差押」がついていないこと(登記簿謄本の乙区の欄を参照して下さい)

この要件が曲者です。
住宅資金特別条項を使って個人再生をしようと期待した方が、この要件に引っ掛かり、泣く泣く住宅を手放したというケースがあります。

【住宅ローン以外の抵当権】についてはこちら☞

【税金滞納処分による差押】についてはこちら☞

 

④ 住宅は、本人が所有し、かつ、自己の居住の用に供する建物であること

本人が居住している(または将来住む予定の)住宅である必要があります。いわゆる自宅です。

建物に関して

【単身赴任中】
【二世帯住宅】
【店舗兼自宅】
【別荘やセカンドハウス】
【投資用マンション】

  の場合の詳しい説明はこちら ☞

 

⑤ 保証会社による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと

住宅ローンを滞納している場合でも住宅資金特別条項を利用できますが、住宅ローンを滞納して、保証会社が代位弁済をしてから既に6ヶ月間を経過してしまっている場合には、住宅資金特別条項を利用することはできません。

 

⑥ マンションの管理費・税金等の滞納がないこと

この要件も意外と曲者です。
【マンション管理費の滞納】がないこと。
マンションの管理費は、法律上、特別の先取特権という担保権の対象となるとされ、あたかも競売等により優先的に回収が図れる担保権付きの債権といえ、③と同様、住宅ローン以外の債務を担保する抵当権が設定されている(ような状態)になります。したがって、滞納分を早期に解消してからでないと、住宅資金特別条項を利用できません。③の不動産担保ローンなどと違って、管理費の滞納額が数百万円にもなることはないと思われますので、額にもよりますが、皆さんは何とかお金を工面して滞納を解消しています。

【税金の滞納】がないこと。
税金の滞納がある状態では住宅資金特別条項を利用することはできません。これは、一般の個人再生でも問題になる要件ですが、住宅資金特別条項を利用する場合には、特に厳しく判断されます。
ですから滞納分について分納計画を認める当局との明確な合意(書)をするか、滞納を解消するかしたうえで申立てしなければなりません。

 

手続きは弁護士に依頼

住宅資金特別条項を利用する個人再生手続きは、裁判所で認可されるまでに色々な手続きがあり、非常に複雑ですので、必ず、手続きに精通した弁護士に依頼することをお勧めします。

 

当事務所の住宅ローン条項付き個人再生の実績

当事務所は、これまで 417件 の個人再生を申し立ててまいりました。そのうち

「住宅資金特別条項」を利用して住宅を守ったケース 167件 あります。

以下は、当事務所において申し立てた個人再生のうち「住宅資金特別条項」を利用したケースの割合です。

 

実に多くの方が住宅を守るために個人再生を利用されております。住宅ローンの返済にお困りの方は、一度個人再生をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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