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任意整理のメリット・デメリット

メリット

無利息になります。

原則将来の利息は発生させず、無利息で元金のみを分割で支払います。

支払いの総額を減らせます。

利息制限法による金利に計算し直し、債務額を減らすことができます。債務の状況によっては、払い過ぎ(過払い)で取り戻すことができる可能性もあります。

任意整理する対象を選択できます。

保証人がいるから等の理由から一部の債権者を対象外にすることもできます。破産や民事再生では一部の債権者を除外することはできず、全債権者を一 律に扱わなければなりません。ですから、任意整理は会社からの借入がある場合や自動車ローンを払って自動車を確保したい場合にもそれらを除外して整理でき ますので、有益な手段です。

直ちに支払いストップになります。

弁護士に依頼をすれば、債権者からの督促、取り立てはなくなり、返済は直ちに一時ストップします。

裁判所の煩わしい手続きはありません。

自己破産と違って、裁判所での煩わしい手続をとる必要はありません。今後の毎月の支払い原資を確保し、弁護士に依頼するだけでOKです。裁判所へ出頭することはありません。

住宅ローンに影響ありません。

任意整理をしても住宅ローンには影響しませんので、そのまま住宅ローンを払い続け、住宅を維持することが可能です。

借入原因に問題があっても大丈夫。

借り入れ原因が浪費やギャンブルなどのため、破産(免責)ができない方でも利用できます。

生命保険には影響しません。

生命保険には影響しませんので、そのまま維持できます。

自動車ローンには影響しません。

ローンの付いている自動車もそのままローンを払い続ければ自動車を維持できます。もちろん、自動車ローンも任意整理の対象にして自動車も手放すことも可能です。

官報に掲載されません。(他人に知られることはありません)

裁判手続きではないので、国が発行している官報に掲載されません。ご家族や職場の方にも秘密で解決できます。

資格制限を受けることはありません。

自己破産を行うと、破産手続きが決定されてから免責が確定するまで、一定の職業(保険外交員や旅行業者、不動産鑑定業など)に就けなくなりますが、任意整理ではそのような影響を受けません。

デメリット

返済総額の減額があまり期待できないケースがあります。

銀行ローンなど法定金利内の業者からの借入や、高金利でも取引期間が短いなどの場合です。

給与差押をはずせません。

債権者が給与を差し押さえている場合、任意整理は法的手続きではありませんので差押を停止・解除することができません。

新規の借入等ができません。

信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリスト)、今後、5~8年間くらいは、新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなります。このデメリットは、自己破産や民事再生でも同じことです。

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