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過払い金を早く確実に返金してもらうには

過払い金返還請求訴訟(裁判)のイメージ

1.過払い金返還請求の方法

 

消費者金融等の金融業者から過払い金を返還してもらうには、こちらで過払い金の額を計算して相手に請求する必要があります。業者から、「あなたの過払い金は、○○○円ですよ」などと連絡があるわけではありません

そして、その請求の方法は、業者に対して自分で書面等を送って請求するか、裁判を起こすか、いずれかの方法を選ぶことになります。

 

 

2.過払い金返還請求訴訟の重要性

自分で書面を送り、その後交渉を行い、納得がいく提案を相手方が行なってきた場合は、それに同意して交渉を終了させることもできます。しかし、相手方の提示額に納得が行かない場合や、相手方が法的な主張を行なってきたような場合は、最終的に裁判を起こさざるを得なくなります。過払い金返還請求訴訟と呼ばれるこの裁判は、過払い金の返還を求める上では、どうしても念頭に置いておく必要があります。

 

 

3.過払い金返還請求は裁判で行なった方が良い理由

 

3-1.業者からの提示額が変わる

 

過払い金返還請求を行なう場合、前述のように、まず、交渉を行って、うまくいかなかったら裁判を起こすということも考えられますが、始めから裁判を起こした方がよい場合が多いでしょう。

その大きな理由のひとつは、裁判による請求の方が、過払い金を多く返還してもらえる可能性が高いということです。

 

過払い金を計算して請求しても、すぐに全額を返還してくれる業者はほとんどありません。多くの業者は、裁判を起こさない段階では、請求額の3割とか5割とかいった額を提案してきます(ひどいところは1割といった業者もあります)。

しかし、裁判を起こすと、この提案額が増える傾向にあります

 

なぜなら、裁判で和解ができないと、裁判所が判決を出しますが、多くの場合、請求額に近い金額が認められます。過払い金の返還を認める判決が出されると、提訴した側が、金融業者の財産を差し押さえることが可能になるため、業者は、それを避けるために、裁判前の段階よりも多い額の提案をしてくることが多いのです。つまり、裁判を起こすと、判決を待たずに良い条件で「和解」することができることが多いということです。

 

3-2.結果的に早く手続きが進む

 

裁判を起こさない場合は、書面を送って請求しても、相手方からなかなか返事が来ない、ということが少なくありません。しかし、裁判では、裁判所が期日を定めて手続きをすすめていくので、業者もこれを放置することができなくなります。

そこで、結果的に早く過払い金を返還してもらえる可能性が高いのです。

 

4.過払い金返還請求訴訟の流れ

 

4-1.過払い金の額を計算する

 

過払い金返還請求の裁判を起こすには、まず自分の過払い金がいくらあるかということを計算する必要があります。そのために、まず、金融業者にこれまでの全ての取引履歴を開示するよう請求します。

取引履歴が届いたら、これを元に、法定金利に引きなおして過払い金の額を計算する必要があります。

繰り返しになりますが、業者が、「あなたの過払い金は○○○円です」などと教えてくれるわけではないので、自分で取引履歴から計算をしなければなりません。

 

4-2.訴状と計算書を裁判所に提出する

 

過払い金の額が計算できたら、訴状を作成し、訴状と計算書を裁判所に提出することで裁判を起こすことが出来ます。

訴状には、過払い金が発生する根拠となる事実を記載する必要があります。

 

WEB上には過払い金返還請求の訴状のひな型がいくつもあると思いますが、業者との契約の仕方や取引経過によって訴状に記載しなければならない事項も変わってきますので、どのひな型でも通用するわけではない点に注意しなければなりません。

 

また、わからないことは裁判所が教えてくれると思われるかもしれませんが、裁判所は公平でなければならないので、一方の当事者に有利になるようなことは教えてくれません。手続の進め方などは教えてもらえますが、訴状をどのように書いた方が有利になるか等は一切教えてくれないのです。

ですから、後述しますが、過払い金返還請求やその訴訟は、基本的には過払い金返還請求を行っている弁護士に依頼して進めることが必要となります。

 

4-3.第1回期日

 

裁判所に訴状を提出し、訴状に問題が無い場合は、裁判所から第1回期日の連絡がきます(訴状に問題がある場合は、訂正や補正を命じられ、訂正・補正が完了したら期日が決まります)。

第1回期日には、原告(訴訟を起こした側)は必ず出席しなければなりませんが、被告(訴えられた側)は、答弁書を提出すれば必ずしも出席しなくてもよいので、被告は欠席の場合もあります。被告が答弁書を提出した場合、原告は、裁判所から、答弁書に対する反論書第2回期日までに提出するよう命じられることもあります。

 

4-4.第2回期日以降

 

第2回期日以降は、当事者双方が必ず出席する必要があります

裁判においては、相手方から、法的な主張がなされる場合もありますし、金額の交渉が行われる場合もあります。

相手方から法的な主張が行なわれた場合は、これに対する反論の書面(「準備書面」)の提出を裁判所から求められる場合があります。

 

4-5.和解

 

裁判の期日において、金額や支払時期について相手方と合意ができれば和解が成立します。

和解が成立した場合は、裁判所が、和解の内容を記した書面(和解調書)を作成してくれます。和解が成立した場合は、和解で決まった支払時期に業者から過払い金が返金されます。

 

4-6.判決

 

和解が成立しなかった場合は、裁判所が判決を行ないます。

判決に対して不服がある場合は、当事者は控訴することができ、控訴された場合は、上級の裁判所で手続きが進行します。

 

控訴されなかった場合でも、業者が判決どおりに支払ってくるとは限らないので、その場合は、業者の財産を差し押さえるという手続きを行なう必要があります。

 

5.過払い金返還請求を弁護士に依頼した方がよい理由

 

5-1.確実に請求するために

 

前述ように、過払い金の返還を求めるには、裁判を起こした方が早く、また確実に過払い金を返還してもらえるのですが、訴状や計算書等をすべて自分で誤り無く作成する必要があります

過払い金の計算方法ひとつをとってみても、利息充当方式利息非充当方式とがありますが、利息充当方式で計算した方が過払い金が高く計算できるので、こちらを選択する必要がある等、専門的な知識が必要になる場合があります。

 

また、裁判において、相手方から、取引の分断消滅時効といった法的な主張がなされた場合、これに効果的に反論する必要があり、これができないと、請求額が認められない可能性もあります。

 

このように、過払い金の額を誤りなく計算し、業者からの法的な主張にきちんと反論して、確実に過払い金の返還をしてもらうためには、法律の専門家である弁護士に依頼した方がよいといえます。

 

5-2.手続きをスムーズに進めるために

 

また、自分で裁判を起こした場合は、裁判の期日に必ず出席する必要があります。裁判の期日は平日にしか行なわれないので、お勤めの方は仕事を休んで出席しなければなりませんが、弁護士に依頼した場合は、裁判の期日に出席する必要はありません

加えて、弁護士に依頼した場合は、業者や裁判所との書類のやり取りも全て弁護士が行なってくれます。過払い金を請求する方の中には、過去に借金をしていたこと自体をご家族等に知られたくない場合もあると思いますが、弁護士に依頼すれば、自宅に書類や連絡が来ることはないので安心です。

 

5-3.司法書士との比較140万円の壁

 

過払い金の返還請求の裁判は、弁護士だけでなく司法書士にも依頼することができます。しかし、司法書士は、過払い金が140万円を超える請求について、裁判を提起することができません。そのため、当初は司法書士に依頼していても、過払い金の額が140万円を超えることが判明した場合は、あらためて弁護士に依頼する必要が出てくるため、最初から弁護士に依頼したほうが二度手間になる心配がありません

 

5-4.地方裁判所での手続が可能

 

また、司法書士は、簡易裁判所における裁判の代理しか行なうことはできず、地方裁判所での裁判の代理はできません。地方裁判所での裁判では、業者の従業員は手続きを行なうことができず、登記された支配人か弁護士だけに限られているので、金融業者は地方裁判所での裁判を嫌がる傾向にあります

 

弁護士は、仮に140万円未満の請求であっても、他の業者に対する請求と合算したり、他の依頼者と共同訴訟を起こす等の方法により、始めから地方裁判所に裁判を起こすことができるので、弁護士が代理人についた場合、これを嫌がる業者が、早期に和解に応じる可能性が出てくるのです。

加えて、簡易裁判所で裁判を行なった場合、簡易裁判所が出した判決に業者が控訴すると、地方裁判所での手続きに移行します。この場合も、司法書士では代理できなくなることがあるので注意が必要0です

 

6.過払い金の返還請求はお早めに

 

過払い金の返還請求には10年の時効があります。たとえば、平成20年に完済した方の場合、平成30年を過ぎると過払い金の返還請求ができなくなります。

また、取引を継続している方でも、取引に分断が有る場合は、分断前の取引で生じた過払い金について消滅時効を主張される場合もあります(この主張は、多くの場合に有効に反論することが可能ですが)。

 

ですから、過払い金が時効で消滅してしまう前に、返還請求を起こす必要があります。

 

なお、一部テレビCM等で、あたかも平成28年に全ての人の過払い金返還請求が時効を迎えるかのような誤解を与えかねない表現が見られますが、時効は、あくまで取引毎に進行するので、全ての人が平成28年以降は過払い金返還請求ができなくなるわけではありません

 

現在は、法定金利で取引されている方も、貸金業法の改正前は高金利で取引をされていた方もおられると思います。その際に、過払い金が発生している可能性があり、現在の残高を減らすことができる可能性もあります。

 

まずは、自分に過払いが生じているかどうか、また時効で消滅していないかだけでも調査をしてみることが大事だといえるでしょう。

 

7.過払い金返還請求はエクレシア法律事務所まで

 

上述のように、過払い金返還請求の手続きについて、過払い金返還請求は訴訟を提起することで返還額を増やすことができる可能性があること、また司法書士ではなく弁護士に依頼すべきこと、そして、まだ過払い金返還請求をすることができる可能性があること等を取り上げ、まとめました。

まだ、過払い金を取り戻すことができるかもしれませんので、過去に金融業者と取引があった方で、過払い金が発生しているかもしれないという方は、当エクレシア法律事務所までご相談ください。

 

エクレシア法律事務所は埼玉県東部地域周辺(越谷市を中心に、川口市、春日部市、草加市、吉川市、三郷市、八潮市などや東京都足立区、千葉県流山市、柏市、松戸市など)の方を中心にお問い合わせをいただいております。無料相談もございますので、まずはお電話もしくはメールフォームよりご予約いただき、お越しください。

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