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多重債務を防ぐ【貸金業法改正】の真意と債務整理の必要性とは

多重債務と貸金業法改正のイメージ

 

 

○貸金業法の改正とその主な内容

新貸金業法が平成18年12月13日に国会で成立し、その年の12月20日から交付されました。その主な内容は以下の通りです。

 

1:総量規制で年収の1/3に

総量規制が導入され、原則として年収の1/3以上に総貸付残額が達した場合には、それ以上の貸付は禁止になりました。そのため、これまで以上に借入ができなくなる人が増える見込みで、多重債務者についてはさらに借金をすることができなくなりました。つまり、借金で借金を返すという手段が使えなくなったのです。

そのため、多額の借金を抱えてしまった場合は、できる限り早く弁護士に相談をして債務整理をする必要性が高まったと言えます。

なお、不動産の建設や購入資金、さらには売却可能な資産がある場合などは、この規定の例外として扱われる場合があります。

 

2:主婦の貸付には配偶者の同意が必要に

主婦配偶者貸付を受ける際には、夫の年収と合算した金額の1/3で計算されますが、この際に配偶者の同意が必要になります。そのため夫や妻に内緒で多額の借金を作ってしまうという事態を未然に防止できるようになりました。

 

3:貸金業者の調査義務

貸金業者に対して借り手の返済能力に関する調査を義務づけました。たとえば個人が借り手の場合については「指定信用情報機関」(いわゆるブラックリスト)の信用情報の使用が義務化されています。またこれにより、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようになりました。

 

○1/3の適用範囲は?

この適用の対象となるのは、クレジットカードのキャッシングや貸金業者からの借入の範囲だけです。そのため住宅ローンや自動車ローンなどは原則的には総量規制の対象とはなりません。

 

○貸金業法の改正によって借りる側はどう変わった?

まず今現在で借入がない人や、多額の借入をしていない人の場合は、今後自分の収入以上に極端な借入をすることが法的にできなくなったため、多重債務に陥る危険性を未然に回避できるでしょう。

ただし、今現在すでに多額の借金を重ねてしまっている人の場合は、これ以上借入を受ける事ができなくなったため、債務整理によって解決する以外に抜本的な解決方法はなくなったといってもよいでしょう。つまり、債務整理ありきということです。

 

○多重債務者の方が「今」すべき事

それは新たに貸し付けてくれるヤミ金やサラ金を探すことではなく、まずは弁護士に相談して利息制限法に基づく引き直し計算を行なう事です。

長い間借金の返済を繰り返していた人の場合、かなりの金額の「過払い金」が発生している可能性があります。引き直し計算を行なう事で、この過払い金となっている金額が把握できるため、これを借金残高に充当することで、あといくら借金が残るのか、つまり実質的な借金があといくらあるのかがわかります。
場合によっては過払い金で残りの借金がチャラになることも往々にしてあります。

もしもそうだとするならば、あなたが無駄に思い悩む必要自体、既にないのかもしれません。弁護士に依頼して状況を正しく早く把握する事で、借金問題はより早く解決することができます。

埼玉県にお住まいの方は、まずはお早めに当事務所までご相談ください。

埼玉県越谷市にある当法律事務所は、自己破産や個人再生、任意整理などの債務整理に強い弁護士が在籍しております。越谷市周辺(春日部市、川口市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、東京都足立区など)の方は、無料相談もできますので、まずはお電話もしくはメールにてお問合せください。

 

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