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自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

借金の支払い義務がなくなります。

免責決定を受けることで、法的に借金が免除されて支払い義務がなくなります。自己破産の一番のメリットでしょう。

給料の差押えを解除できます。

債務者が支払いを延滞していると、債権者は裁判所を通じて、訴訟・給与差押えという手段で債権を回収することがあります。借金で火の車状態の債務者には大変痛手ですが、自己破産の申立をして差押えの停止・解除の手続きをとることで、差押えを解除することができます。

自己破産のデメリット

官報に記載されます。

自己破産をすると、国の広報紙である官報に、破産者の「氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所など」が記載されます。官報はだれでも閲覧できますが、実際に官報を見る人は稀でしょう。尚、住民票・戸籍には、破産の事実は記載されません。

連帯保証人に債権者から請求がいきます。

連帯保証人がいる場合、債務者が「免責決定」を受けて、債務(借金)が免除されても、連帯保証人の責任がなくなるわけではありません。自己破産手続きをするということは、債務者はもう支払わないことが明確になりましたので、債権者は連帯保証人から取り立てを行います。連帯保証人に大変な迷惑をかけてしまい、破産に踏み切る障害になっています。

今後7年間は自己破産することはできません

破産法の免責不許可事由(252条)の一つに、「免責許可決定が確定した日から7年以内に免責の申し立てがあったこと」があります。そのため、今回「免責許可決定」が下りた場合、今後7年間は自己破産の申立てをしても免責許可決定は下りず、借金は免責されないので、事実上自己破産できないことになります。

不動産は処分されます

不動産(自宅・不動産・賃貸アパート・別荘・土地など)を所有している場合には、破産管財人がその不動産を処分・現金化し、各債権者に配当します。住宅ローンや抵当権付きの不動産は、競売により処分されます。方法はともあれ、不動産は処分されます。

自動車は処分されます

自動車にローンが残っている場合には,通常、契約によりローン完済までは自動車の所有権がローン会社に留保されていますので、自動車はローン会社により引き揚げられてしまうのが原則です。

自動車にローンが残っていない場合には、自動車の時価が20万円超である場合に限り自動車は処分されます。20万円以下ですと、自動車は自由財産として債務者のものとして継続して使用できます。

新規の借入ができなくなります

信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリスト)、今後、約7年程度、新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなるほか、新規にアパートを借りる場合、審査ではねられる場合もあります。

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