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任意整理とは

任意整理とは

自己破産・個人再生と異なり、裁判所を通すことなく任意で借金の整理を行う手続。借金の返済方法について、弁護士が依頼者の方に代わって債権者と交渉し、収入の範囲内で無理なく返済していけるように返済方法を定めます。個人再生のように大幅に借金が圧縮されることはありませんが、任意整理後は、利息制限法に基づいて計算し直した残高を利息を付けずに3年前後で分割返済していくことになりますので、これまで高い利息を支払ってきた方は、大きく負担が減る可能性があります。支払い方法は、ほとんどの場合、債権者の口座への銀行振り込みとなります。

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