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弁護士vs.司法書士 どちらに依頼?

『越谷』近隣の方へ重要なお知らせ!

 

越谷地区(越谷、草加、春日部、吉川、三郷、八潮、松伏、杉戸)の方が、司法書士に依頼してさいたま地方裁判所越谷支部に個人再生を申立てた場合、裁判所に納める費用が

   15万円~20万円ほど

余分にかかります。弁護士に依頼した場合は、この費用(予納金)は発生しません。

 

その理由は次の通りです。

個人再生は手続きが複雑で、本人の生活状況、収支状況、負債状況を綿密に検討したうえで、再生計画を立てなければなりません。そのため、弁護士に依頼しないで本人が直接申立てた場合、裁判所は、手続きをチェックし再生計画立案を補助する「個人再生委員」を弁護士の中から選任しますが、大事なことは、その際に裁判所に「個人再生委員」の報酬として

予納金15万円~20万円が必要!

となります。

さて司法書士に個人再生の申し立てを依頼した場合も、「個人再生委員」が選任される扱いのため、司法書士への報酬とは別に、

予納金15万円~20万円が必要!

となります。弁護士に依頼すれば、個人再生委員が選任されることは原則ありませんので、その分の

予納金は不要!

となります。

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