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任意整理で借金を減額する方法~過払い金返還請求で多額の返金も

クレジットカードで借金→任意整理と過払い金返還請求のイメージ 

■借金問題を解決する任意整理とは

借金がかさんで返済が苦しい場合には、債務整理によって解決する必要があります。債務整理にはいくつかの種類がありますが、任意整理は中でも手軽で利用しやすい手続です。

任意整理をすると、借金を大幅に減額できることがありますし、過払い金返還請求をして多額の返金を受けられることもあり、借金問題の解決にはとても効果的です

そこで今回は、借金問題を解決するための任意整理の手続きについて解説します。

 

■1. 任意整理とは

借金返済が苦しい場合、任意整理によって解決することが多いです。任意整理とは、借金を整理するための債務整理手続の1種であり、債権者と直接交渉をして、借金の返済額と返済方法を決め直す手続きのことです。

任意整理をする場合、裁判所を介する必要がないので、必要書類などもとても少なく手間があまりかかりません。かかる期間も短いです。

また、弁護士に任意整理の手続を依頼したら、債権者からの督促が止まるメリットもあります。消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者は、弁護士や司法書士が債務整理手続に介入した後は、債務者に直接督促をしてはいけないことになっていて、これに違反すると行政指導を受けたり刑事罰を科されたりするおそれがあるからです。

 

借金に困っている場合、返済を滞納して消費者金融などからしつこい督促を受けていることも多いですが、弁護士に任意整理を依頼するとこのような催促がなくなって精神的にとても楽になります。また、手続に入ると返済もストップするので、その間に借金によって崩れてしまった生活を建て直すことなども可能になります。

さらに、任意整理をすると、借金返済額を減額してもらえるので、支払いが楽になり、完済まで返済を続けていけるようになり、大変大きなメリットがあります。任意整理による借金の減額効果については、次の項目でより詳しく解説します。

 

■2. 任意整理で借金が減額できる

任意整理をすると、借金返済額を減額することができます。このことによって、月々の返済金額を減らして、何とか完済まで支払いを続けていくことができるようになりますが、このときどのくらいの減額率になるのでしょうか?

任意整理での借金の減額率は、ケースによって異なります。具体的には、過去に利息制限法を超過した取引があったかなかったかによって大きな差が発生してくるので、以下では分けてご説明します。

 

■3. 利息制限法を超過した取引があった場合

 

3-1.利息制限法とグレーゾーン金利

過去に利息制限法を超過した取引があったケースを見てみましょう。その前提として、そもそも利息制限法とはどのようなものなのか、簡単にご説明します。

 

消費者金融などがお金を貸し付ける際には、利息をとることが普通です。たとえば、月々アコムなどに返済をする場合、元本とは別に数千円~数万円の利息を支払っているものです。

 

この借金の利息については、利息制限法において年率の上限が定められています。具体的には、借金額が10万円までの場合には年率20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の借金の場合には年率15%が上限利率となります。そこで、現在の貸金業者は、貸付をする場合、この利息制限法が定める上限利率の範囲内での貸付をしています。

ところが、過去には一定の要件を満たせば、利息制限法を超える利息を取っても有効になる余地がありました。また、出資法(29.2%)未満の利率であれば、取り立てをしても刑罰を科されることがなかったのです。

そこで、過去には多くの消費者金融やクレジットカード会社などが、貸付をする際に「利息制限法以上出資法未満」の高利率で貸付をしていました。この金利帯のことを、グレーゾーン金利と言います。

 

ところがその後の最高裁判所の判断により、このようなグレーゾーン金利での高額な利息支払いは無効だということが確定しました。このことにより、過去に消費者金融などに対して支払いをしていた利息制限法以上の利率での利息支払いは不要だったということになり、返還を求めることができるようになったのです。

最高裁判所の判断を受けて、平成22年には利息制限法や出資法が改正され、現在では利息制限法を超える利率での貸付をすることはできなくなっています。多くの消費者金融会社やクレジットカード会社などは、平成20年頃には利息制限法を超える利率での貸付を順次辞めていきました。

 

以上のような理由で、過去、平成20年以前頃に消費者金融会社やクレジットカード会社と取引があった人は、利息制限法を超過した利率(グレーゾーン金利)での取引をしていた可能性があります。

 

3-2.利息制限法を超過した利率での取引があると大幅に借金を減額出来る

過去、だいたい平成20年頃以前に消費者金融屋クレジットカード会社などと取引があり、利息制限法を超過した利率での利息支払いをしていた人は、任意整理によって借金元本を大幅に減額することができる可能性が高いです。

 

任意整理をする場合には、債権者から当初契約時から現在に至るまでのすべての取引履歴を取り寄せて、それを利息制限法に引き直し計算します。すると、過去に支払いすぎた利息の支払いが、元本返済に充てられるため、その分借金の元本が小さくなります。

取引が長く支払った利息の金額が大きくなると、借金残高がほとんど0になるケースもあります。100万円の借金が残っていると思っていたケースでも、利息制限法引き直し計算をしたら、実は借金は5万円しか残っていなかったということもあるのです。

 

このように、任意整理をすると、利息制限法を超過した利率での取引がある場合には大きく借金を減額することができるので、非常にメリットが大きいです。

 

■4. 過払い金が請求できる場合

過去に利息制限法を超過する利率での取引をしていた場合、任意整理をすると過払い金が発見されるケースがあります。過払い金とは、支払いすぎた利息などの返済金のことです。過去に利息制限法を超過した利率での利息支払いを続けて、その金額が多額になると、利息支払いだけで借金元本を完済してしまうことがあります。そうなると、それ以上に支払った利息や返済金の支払いはすべて過払いになります。

任意整理によって借金の取引履歴を取り寄せて、利息制限法に引き直し計算をしたら、その時点で過払い金が発生していることと、過払い金の金額が明らかになります。

 

このようにして過払い金が発生した場合には、支払いすぎた過払い金を取り戻すことができます

 

過払い金が発見されたら、弁護士が任意整理手続を過払い金請求手続に切り替えて、当然のように債権者に過払い金返還請求をしてくれるので、依頼者は特に手間をかける必要はありません。

 

また、過払い金が発生しているということは、すでに借金が完済出来ているということなので、借金の返済義務は当然なくなります。

当初は借金が残っていると思って弁護士に任意整理を依頼しても、過払い金が発生しているということになれば、多額のお金が返ってくる上に借金の支払いは一切不要になるので、非常に大きなメリットがあります。

 

任意整理がきっかけで過払い金請求をした結果、100万円以上もの過払い金が返って来るケースもあります。返ってきた過払い金については、特に利用目的に制限はないので、自分や家族のために好きに使うことができて、非常に助かります。

 

既に完済していて、取引がない金融機関との取引履歴も弁護士に依頼して取り寄せ、調べてもらうとよいでしょう。すでに完済しているということは、利息制限法を超過した取引があった場合、過払い金が返ってくるということになります。

多重債務に苦しんでいる場合は、任意整理の場合、得られた過払い金を使って、他の金融機関の返済に充てることも可能です。

 

 

■5. 利息制限法を超過した取引がなかった場合

過去に利息制限法を超過した利率での取引がなかったケースでも、任意整理によって借金を減額することはできます。

任意整理をすると、債権者に支払う利息をカット出来るからです。

 

通常、消費者金融やクレジットカード会社、銀行カードローンなどを利用して返済をしている場合、毎月元本以外に利息を支払っていますが、任意整理をすると、この利息部分の支払が不要になります。

任意整理を弁護士に依頼すると、債権者との合意後完済までにかかる将来利息は全額カットできることが普通です。また、弁護士が介入した後債権者と合意ができるまでの経過利息も一部や全部をカットできることが多いです。

利息制限法を超過した利率での取引がなくても、このように利息カットをすることによって、借金返済総額は大幅に減額することができるので、メリットがあります。

 

また、任意整理をする場合には、借金の返済期間は5年間程度の長期に設定することが多いです。

このように、将来利息などの利息支払いをカットして、返済期間も延ばすことによって、月々の返済額が減り、苦しい借金返済が楽になり、完済まで支払いを続けていくことができるようになります。

たとえば、任意整理前には、月々10万円の返済をしていた人でも、任意整理をすると月々の支払いが4万円程度にまで抑えられて、無理なく返済が続けられるようになったケースなどもあります。

 

以上のように、利息制限法を超過した利率での取引がなくても、任意整理をするメリットは大きいので、今借金返済に苦しんでいる人は、ぜひとも1度任意整理することを検討してみましょう

 

■6. 任意整理をする方法

借金返済が苦しい場合に任意整理をするには、弁護士に依頼する方法が効果的です。

任意整理をする場合、債権者に取引履歴を請求して開示を受け、利息制限法に引き直し計算をする必要などがあります。また、このようにして借金残額が確定できたら、債権者との間で返済方法についての交渉をしなければなりません。

このような任意整理の手続は大変な手間がかかりますので、ふだん仕事などで忙しくしている人には大きな負担となります。

 

また、素人の債務者が債権者と自分で交渉をすると、不利になることが多いです。任意整理の場合、借金返済をしなければならない債務者という立場で債権者と交渉をしなければならないので、相手業者と対等に話し合いをすると言うことはかなり困難です。

 

また、こちらが素人だと、業者に有利な話し合いが進み、債務者に不利な条件を押しつけられる可能性もあります。たとえば、素人の債務者が自分で対応していると、債権者が将来利息のカットに応じず、借金がほとんど減額されないことなどもあります

 

このように、任意整理をする場合には、自分で手続きするよりも結局は大きく借金を減額できてメリットが大きいので、任意整理をするなら弁護士に依頼しましょう

 

■まとめ

今回は、任意整理手続の内容と、借金の減額率、過払い金請求について解説しました。

過去に利息制限法を超過する利率で消費者金融などと取引をしていた人は、利息制限法に引き直し計算することによって、借金を大きく減額することができますし、過払い金請求ができることもあります。

 

グレーゾーン金利による取引がなかった場合でも、将来利息などをカットすることによって、借金返済総額を減らして支払を楽にすることができます。

 

任意整理をする場合には、自分で手続きすることは難しいので、弁護士に依頼することが大切です。

今回の記事を参考にして、任意整理によって賢く借金を減額してもらいましょう。
 

エクレシア法律事務所で任意整理を

任意整理をすることで、様々なメリットがありことをお伝えしました。借金が減額されたり、完済できたりするわけですから、大きなメリットです。当エクレシア法律事務所では、任意整理をはじめ、個人再生、自己破産など、様々な形で、借金問題にお悩みの方の解決方法をご提供して参りました。多くの実績に裏付けられている債務整理に強い弁護士に、まずはご相談ください。

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