過払い金が発生するのは「グレーゾーン金利」が原因だから、という事は何となく知っている方も多いと思います。ただこの「グレーゾーン金利」がイマイチわからない、理解できないという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、この分かりにくいグレーゾーン金利について分かりやすいようかみくだいて説明してみたいと思います。
■グレーゾーン金利には、2つの法律が絡んでいる。
金利を規制する法律は日本には2つあります。それは「利息制限法」と「出資法」です。まず利息制限法では、1条1項において、借入額が10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上の場合15%が上限金利となっており、これを超えた利息(これを超過利息といいます)の支払いは「無効」と規定されています。
にもかかわらず、実際は、この利息制限法に記載されている法定利率を大幅に越える利率を金融機関などは約定利率によって貸し付けていました。
はい、ここが重要なポイントです。
なぜこのようなことが許されてしまっていたのでしょうか。
その応えはもう一つの法律である「出資法」にあるのです。
■問題は、出資法の最高上限利率
出資法の5条2項は、約定利率が最高上限金利29.2%(ちなみに平成12年6月までは40.004%でした)を超過した場合にのみ「刑事罰」を科しています。
これに対し先ほどの利息制限法には罰則規定はありません。つまり、たとえ利息制限法の上限を超えて貸付を行なったとしてもなんのおとがめもなく、29.2%以下であれば刑事罰は科されないという状態が出来上がってしまったのです。
つまり法定利率15〜20%と上限利率29.2%の間、これがまさに「グレーゾーン金利」なのです。
※なお、現在では法改正が行なわれ、上限金利は29.2%から20%に引き下げられました。
■過払い金の返還は、弁護士に相談を。
グレーゾーン金利によって支払い続けた無効な利息は、過払い金として取り戻す事が出来ます。ただし、正しい過払い金の金額を知るには、弁護士に依頼をして「引き直し計算」をしてもらう必要があります。また、金融機関に対して交渉する際にも、弁護士でなければほとんど応じてもらえません。過去に10年前後返済を継続していた実績のある方は、一度弁護士に相談し過払い金が発生していないか確認してみましょう。場合によっては借金が帳消しになる程の過払い金の返還を受けることができるケースもありますので、弁護士を通して請求をしてみるとよいでしょう。
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