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給与差押

債権者が債権を回収するため判決等の債務名義に基づき債務者の給料を差し押さえること。給与額(税金・社会保険料等を控除した後の金額)が44万円以内のときは、4分の1までしか差押されないが、44万円を超えるときは、33万円を超える部分は全額差押の対象となる。破産手続では破産手続開始決定後、個人再生手続きでは民事再生手続き開始決定後、差押えの中止、解除の手続きを行うことがでる。

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