まず前提として、一般的には個人再生手続「開始決定」がでますと
差押の手続きが中止(民事再生法39条1項)
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「認可決定」が確定
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差押の効力は失われる(民事再生法184条)。
しかし《税金滞納処分による差押》に関しては、再生手続き開始決定後も
差押えの手続きは中止せず、理論的には
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その後「認可決定」が確定しても
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差押の効力は失われません。
したがって競売が実行されて、不動産を失う可能性が極めて高いことになります。
ということは、住宅の所有権を失うことが見込まれますので、民事再生法202条第2項3号に該当し、再生計画は『不認可』になってしまいます。
ですから、税金滞納処分による差押があるときは、要注意です!
解決事例
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