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住宅ローンの他に300万円の借入金、税金の滞納・差押があったが、個人再生が認められた事例

概略

住宅ローン、消費者金融からの借入480万円の他、税金の滞納が220万円程あり、住宅が差し押さえられていたため、税金滞納を解消のうえ差押えを解除して個人再生が認められた。

相談者

Aさん:40代、会社員、妻と子1人

相談前

Aさんは、住宅ローンの他に借入金300万円、さらに税金の滞納もあったため、住宅ローンの返済が苦しくなりましたが、なんとか住宅は維持したいと相談にいらっしゃいました。

相談後

相談の結果、住宅ローン以外の借金全額を減額し分割弁済する住宅資金特別条項を利用して個人再生手続きをすることになりましたが、問題は税金の滞納による差押でした。
このままでは、極めて難しい状況でした。

そこで、税金滞納解消を第一に考え、奥さんもパートで働きに出たり生活費を切り詰めたりしながら、時間はかかりましたが、税金に充てるお金を工面して分納を続けたところ、差押えは解除されました。
その後も納税誓約に従い毎月4万円を支払い続け、最終的に滞納税金を支払いに終えることが出来たことで、裁判所から無事再生計画の認可決定が下りました。

弁護士からのコメント

Aさんのように、滞納税金で住宅が差押えられているケースは要注意です。

このままでは、競売が実行されて、住宅を失う可能性が極めて高いことになりますが、民事再生法202条第2項3号では、

「再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。」・・・は、裁判所は再生計画不認可の決定をする・・・と規定されています。
そうしますとAさんの場合は、住宅の所有権を失うことが見込まれますので、再生計画は不認可になってしまいます。

そこで、税金滞納解消と差押解除を最優先に考えて、かなり期間はかかりましたが、上に説明したように滞納税金の解消に努めたことで、差押えを解除することが出来、最終的に再生計画案の「認可決定」が下りました。

弁護士の処理方針をよく理解していただいて、家族一丸となって住宅を守るために努力した結果、住宅ローン以外の返済金を300万円から100万円に圧縮し、毎月3万円の返済に抑えることが出来たことで、住宅を守ることが出来ました。

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