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借金が時効でなくなる?消滅時効の「援用手続き」と注意点

私の借金、時効ではないの?…と思われている方

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当事務所で債権者に対して時効援用し、借金を消滅させる手続きをいたしますので、一度ご相談ください。

 

(相談料)   相談は無料

(弁護士費用) 1社3万円(税別) 但し、1社のみの場合は、4万円(税別)となります。

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当事務所にご依頼いただければ、手続きはすべてこちらで行い、ご依頼者の手を煩わせることはありません。尚、『中断』により時効が完成していない場合は、債務は消滅しませんが、引き続き債務整理をご依頼されることも可能です。

 

債務と時効消滅についての詳しい説明、特に『中断』については以下をご参照ください。


借金の消滅時効の援用(債務整理)のイメージ

借金している場合、長期間返済をせずに時間が経ってしまうケースがあります。

そのような場合、借金が時効にかかることがあるのでしょうか?返済していない期間が何年くらい経ったら時効にかかるのか、また時効にかかった場合にどう対処すればよいのかが問題になります。

時効が成立したら、「時効援用」という手続きが必要になりますが、その具体的な方法や問題点も抑えておく必要があります。

そこで今回は、借金が時効にかかった場合の時効援用について解説します。

 

■1.借金は消滅時効にかかる

借金返済が苦しい場合、ついつい返済せずに放置してしまうことがあります。借金返済を滞納すると、債権者から督促が来ますが、これも無視しているとそのまま時間が経ってしまうケースがあります。

たとえば、引っ越しをして住民票の異動もせず、携帯電話番号なども変えてしまったら、その後消費者金融などから督促や連絡が来なくなることもあります。

このようにして、長期間借金返済していない状態が続くと、借金に時効が完成することがあります

借金が時効にかかると、その借金は消滅するので返済の義務がなくなります

この場合の借金の時効を「消滅時効」と言います。

 

■2.借金が時効にかかるまでの期間

借金を返済していない場合、どのくらいの期間が経過したら時効にかかるのでしょうか?

借金の時効期間は、借入先や借金の目的によって異なります。

それは、借金の種類が「商事債権」「民事債権」かという違いによります

商事債権とは、商人が貸付をする場合や商業目的の借金のことです。

民事債権とは、それ以外の一般的な借金です。

たとえば消費者金融クレジットカード会社銀行などからの借り入れの場合には、貸し付ける貸金業者や金融機関が営利目的を持った商人となりますので、その借金は商事債権となります。

これに対して、信用金庫からの借入や公庫からの借入、信用保証協会に対する返済義務の場合には、民事債権となります。

個人からの借入の場合にも、基本的に民事債権となります。

商事債権の場合には時効期間は5年ですが、民事債権の場合には時効期間が10年になります

よって、消費者金融などから借金をして5年以上返済をしていなければ、その借金は時効にかかって消滅します。信用金庫や個人からの借入の場合には、10年以上返済していなければその借金が時効にかかって消滅することになります。

 

■3.時効には中断がある

長期間借金返済をしていない場合、基本的に借金が消滅時効にかかって返済義務がなくなりますが、時効には中断という制度があることに注意が必要です。

時効の中断とは、その事由があると借金の時効の進行が中断されてしまうことです。時効の中断が起こると、それまでの時効期間の進行がなかったことになって、また当初からの時効期間の進行が開始します。

たとえば、消費者金融から借金をして3年後に時効の中断が起こったら、その時点からまた5年または10年の時効期間の進行が開始するのです。

時効の中断事由としては、債務者による債務の承認や債権者による請求があります。

たとえば、借金返済をしていないケースでも、債務者が「返します」と言ったり、一部の借金を返済してしまったら、債務を承認したことになって時効が中断してしまいます。

また、債権者が裁判によって借金の支払いを請求してきた場合などにも時効は中断します。

裁判によって支払い命令が出て、その判決が確定したらその時点から10年が経過しないと時効が完成しなくなります。

もともと消費者金融などからの借入があって、時効期間が5年だったケースでも、いったん裁判を起こされて判決がでたら、その時点から10年の経過が必要になるので、注意が必要です。

実際、借金の時効が完成することを狙って待っていても、時効完成間近になって債権者から裁判を起こされて時効が中断されることが多いです。

借金の時効完成を期待していても、うまくいくとは限らないので注意しましょう。

 

■4.時効が完成したら時効援用が必要

借金の時効が完成した場合には、返済の必要はなくなりますが、この場合何もしなくても返済しなくて良くなるわけではありません。

消滅時効の効果を得るためには、「時効援用」という手続きが必要になります

以下では、時効援用手続きについて解説します。

4-1.時効援用とは

時効援用とは、「時効の利益を得ます」、という意思表示のことです。

借金の時効が完成したら、債権者に対して時効援用の手続きをとる必要があります。

時効の援用の方法は、法律上特に限定はされていません。

債権者に対して口頭で伝えることもできますし、書面で通知することもできます。

時効援用をする場合には、基本的には「借金の時効を援用します」という内容を債権者に伝えればそれで足ります。

4-2.時効援用の方法

時効援用の方法は、特に限定されていませんが、実際には内容証明郵便という種類の郵便で通知書を送ることが多いです。

時効援用があったかどうか、それがいつ行われたかということは、後になって問題になることがとても多いです。

もし口頭でしか時効援用をしていなかったら、後になって債権者から「時効援用を受けていない」と言われてしまって時効の効果が得られなくなってしまう危険があります。

そこで、時効援用は、確実に証拠が残る方法で行う必要があります。

このとき、内容証明郵便が役立ちます。内容証明郵便とは、郵便局と差し出し人の手元に相手に送付した文書と同じ内容の控えが残るタイプの郵便です。

日付も入るので、いつ送った文書なのかも明らかになります。

配達証明をつけておくと、相手に確実に届いたことも証明することができます。

内容証明郵便を利用すると、いつどのような内容の時効援用が行われたかを確実に証明することができます。

内容証明郵便で時効援用の通知をする場合には、借金を特定して、その借金について時効援用をするということが記載されていれば足ります

具体的には「私が御社から借り入れた~の借金については、●●年以上の間返済をしていないので時効消滅しています。そこで、私は上記の借金について時効援用します」という内容が記載されていれば良いです。

もし書き方がわからない場合などには、弁護士に相談に行っても良いでしょう。

4-3.時効完成後に承認したら時効援用ができなくなる

時効完成後、時効援用をするまでの態度には注意が必要です。

時効期間が過ぎて消滅時効が完成しても、きちんと時効援用をするまでの間は借金返済義務がなくなっていないからです。

この場合、時効援用前に債権者から返済請求が来ることもあります。「一部だけでもいいから」とか、「利息だけでもいいから支払ってほしい」などと言われるケースもあります。

そう言われると、1000円だけならいいか、と思ってついつい支払をしてしまうケースもあるかも知れません。

ところが、時効完成後に借金を承認したり、一部返済をしたりするとその後時効援用をすることができなくなってしまいます

いったんは支払う意思を見せた以上、それを撤回することが認められなくなってしまうのです。

よって、借金の時効が完成したら、時効援用するまでは決して支払をしてはいけません。1円でも支払ったら時効援用ができなくなる可能性があるので、注意しましょう。

時効が完成したら、速やかに時効援用通知を送って消滅時効の効果を確実にすることが重要です。

時効援用通知の作成や送付手続きは弁護士に依頼することもできます。

弁護士に依頼した方が確実に時効援用ができて安心なので、是非とも利用すると良いでしょう。

 

■まとめ:借金の消滅時効の援用手続きは弁護士に依頼して確実に

今回は、借金の消滅時効と、時効が完成した場合の時効援用手続きについて解説しました。借金には時効がありますが、時効が完成した場合には時効援用を行う必要があります。

時効援用をする場合には、内容証明郵便を利用して時効援用通知を送りましょう。

借金の時効が完成しても、その後借金の一部の支払をすると、時効援用ができなくなって借金の全額返済が必要になってしまいます。

時効が完成したら、弁護士に依頼して速やかに時効援用通知を送って借金の時効の効果を確実にすると良いでしょう。

 

借金の消滅時効援用は、埼玉県越谷市のエクレシア法律事務所にご相談ください

埼玉県越谷市の南越谷駅・新越谷駅から徒歩3分のところにある当エクレシア法律事務所は、債務整理に強い弁護士が復数人在籍する約20年の歴史と実績を持つ法律事務所です。

地元越谷市をはじめ、春日部市や吉川市、草加市、川口市、吉川市、八潮市、三郷市のほか、東京都足立区、千葉県流山市、松戸市などの周辺エリアの方もご相談に応じています。

借金の消滅時効の援用手続きについても対応いたしますので、借金問題にお悩みの方、また債務整理をご検討の方も含め、お電話もしくはメールにてご相談ください。必要に応じてご予約いただき、事務所にお越しいただきます。

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