過払金は、本来支払う必要のなかったお金ですから、貸金業者から返してもらうことが当然と言えば当然です。
しかし、日本と言う国は「権利の上に眠る者は保護しない」という方針の国です。
つまり、過払金にも「時効」というものがあるのです。
■いつまでに請求すれば良いのか。
過払金返還請求の消滅時効、つまり返還期間は、「10年」です。
つまり、10年間過払金返還請求権を行使しなければ、その権利は時効により消滅してしまうのです。
そこで気になるのが、この10年間の「起算日」ですが、これは貸金業者との「最終取引日」となります。最終取引日とは、債務者が貸金業者に対して最後に返済をした日(ないしは全額借金を完済した日)という事です。
■複数回取引している場合はどうなるのか。
ここで生じる疑問として、同じ貸金業者と複数回取引をしている場合の過払い金についてはどうなるのでしょうか。
例えばあなたがX業者から100万円を借入れて、10年かけて全額返済しました。その後さらに100万円を借り入れ、10年かけて全額返済しました。
この場合、最終取引日はいつになるのでしょうか。
ここが過払金返還請求のなかで一つの争点となります。
なぜなら債務者側としては、複数の取引を1つの取引とみなして時効成立を阻止したいわけですし、反対に貸金業者側は、「取引断絶」の問題を主張し、個別の取引と考える事で、古い分についてはすでに時効が成立していると主張できるからです。
この点について裁判所は、取引の間隔や取引内容などから総合的に判断します。簡単に言えば、あまり取引の間隔が離れ過ぎていたり、借り入れた条件や内容が全く異なったりする場合は、別の取引として扱われる可能性があるという事です。
■時効が迫っている方は、すぐに弁護士までご相談下さい。
時効の完成を防ぐためには、時効を「中断」させなければなりません。ちなみに、貸金業者側に口頭や書面で請求しただけでは、後日の証拠という観点からすると時効は中断を主張するのは困難です。簡単に言うと、この場合時効を中断させるには、貸金業者側に内容証明郵便を送付した上で、訴訟を起こす事が一番確実です。
これも司法書士と比べて弁護士のほうにメリットがある点といえるでしょう。なぜなら、規則上司法書士が代理人となって140万円を超える過払い金を訴訟することは出来ないためです。最初から弁護士に依頼していたほうが圧倒的にスムーズです。
こうしている間にもあなたの過払い金という大切な財産が、貸金業者側のものになってしまうかもしれません。もし、少しでも心当たりのある人は、早めに弁護士まで相談しましょう。
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