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多重債務で借金滞納…督促を止める受任通知とは?

多重債務で借金滞納…督促を止める受任通知とは?

 

○借金の督促を止める受任通知

借金の返済が苦しくなって毎月の支払いが滞りがちになると、貸金業者から電話や郵便での督促を受けるようになります。

 

貸金業者からの督促に対応するのは大変精神的にきついものですし、複数の業者からの借入れを滞納している場合(いわゆる多重債務の状態)にはその分督促を受けることも頻繁になります。業者からの督促の連絡がいつ来るかが気になって仕事などが手に付かないということにもなりがちです。

 

このような貸金業者からの督促を止める方法として、弁護士に受任通知を出してもらう方法があります。ここでは、その弁護士の受任通知について説明します。

 

 

1.受任通知とは

弁護士が債務整理の依頼(委任)を受けると、弁護士は自分がその債務者が抱える債務の整理を担当することを債権者に伝えるために債権者に通知を発送します。この通知が「受任通知」と呼ばれるもので、介入通知と呼ぶこともあります。

 

受任通知は通常は郵送で行われますが、場合によっては、FAX、電話で行われることもあります。特に、ヤミ金などの特定の住所を持たない、あるいは住所を債務者側に教えない業者に対して受任の通知をする場合には、電話で通知をすることになります。

 

受任通知には通常次のような内容が記載されます。

 

  1. 受任した弁護士の氏名、事務所所在地、電話・FAX番号
  2. 当該債務者に関する債務整理(破産、個人再生、任意整理など)を受任したこと
  3. 通知受領後は督促・連絡は弁護士に対して行うこと、債務者への直接の督促・連絡は貸金業法に違反する行為であるから行わないこと
  4. 現在の債権額と取引開始時からの取引履歴を弁護士に伝えること(債権調査表を受任通知に同封するのが一般です)

 

正式に弁護士に依頼をすると、弁護士はこのような内容の受任通知を債権者に送って受任したことを知らせ、破産・個人再生・任意整理など依頼者と相談してあらかじめ決めた方針にしたがって債権者との関係を処理していくことになります。

 

2.受任通知にはどのような効果があるか

弁護士が受任通知を債権者に送ると、債権者は債務者に対して直接督促や連絡をすることができなくなります。

 

これは、貸金業法21条1項9号の規定に基づくものです。同号は、次のように規定しています。

 

貸金業法21条(取立て行為の規制)

1項 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

 

弁護士から受任通知が届いた後は、債権者は債務者に直接督促をすることが手段を問わず禁じられ、これに違反した場合には、2年以下の懲役、300万円以下の罰金またはこれらの併科(懲役と罰金の双方を科すること)という重い刑事罰が科せられ、さらに業務停止・貸金業登録の取り消しなどの行政処分の対象にもなります。

 

弁護士の債権者に対する受任通知は、弁護士が債務整理に関する債権者との交渉などを始めるためのきっかけとしての意味を持つものではありますが、債務者の立場からすると、受任通知後は直接債権者からの督促に対応せずに済むようになるということが受任通知の一番の効果だといえます。

 

受任通知発送前は債権者からの督促の連絡を常に気にして精神的に落ち着いて生活をすることができずにいたのが、受任通知発送後は一切督促を気にせずに済むようになりますので、大変精神的に楽になり、仕事や日常生活に平穏な気持ちで臨めるようになります。

 

弁護士による受任通知にはこのような大きな効果、メリットがあります。

 

なお、弁護士が受任通知を出した後でも、債権者が支払督促や貸金返還請求訴訟などの裁判所の手続を取った場合には、裁判所からの書類は弁護士ではなく債務者に直接届くことになりますので注意が必要です。

 

この場合、弁護士に委任した旨の委任状を裁判所に提出すればその後の連絡は弁護士のもとに行くことになりますので、裁判所から訴状などの書類が届いた場合には、すぐに依頼した弁護士に連絡するようにしましょう。

 

3.弁護士に受任通知を出してもらうには

受任通知は、弁護士がその債務者に関する債務整理の依頼を受けた(受任した)ことを債権者に知らせるものですから、弁護士に受任通知を出してもらうには、弁護士に債務整理を正式に依頼する必要があります。

 

この場合の債務整理の種類は、破産、個人再生、任意整理のいずれでも構いません。債務整理の種類にかかわらず、弁護士は債権者に受任通知を送り、その受任通知の効果は債務整理の種類が違っても変わりません。

 

依頼する弁護士に心当たりがないときには、弁護士会や行政機関(都道府県、市町村)が開設している法律相談窓口に申し込んだり、インターネットで債務整理を得意としている弁護士を探して相談の申し込みをしたりして、早期に依頼する弁護士を決めて受任通知を発送してもらわなければなりません。

 

4.まとめ

借金の返済が滞っているために債権者からの督促を受け、弁護士に受任通知を出してもらいたいと考えるケースは、何らかの形での債務整理の必要があるケースがほとんどです。

弁護士に債務整理を依頼することで、借金の支払義務をなくしたり、返済額を減らして返済を楽にしたりすることができます

 

例えば、破産手続を取れば通常は借金の支払義務をなくすことができます。また、個人再生・任意整理を行えば、借金の総額を減らしたり、毎月の返済額を収入に応じた無理のない額に減らしたりすることもできます。それらの債務整理の過程で、過払い金の発生が判明すれば、返済する必要がなくなるばかりか払い過ぎた金額を返してもらうことができるかもしれません。

 

弁護士に債務整理を依頼することは、債権者からの督促を防ぐことができるというメリットがあるのはもちろんですが、借金問題の根本的な解決につながることですので、債権者からの督促を受けるような状況になったら、弁護士に相談しましょう。早めに対応すればするほど解決が楽にできるのが債務整理ですので、借金の返済に悩んだら、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。

 

○督促に悩んでいる方はエクレシア法律事務所まで

以上のように、弁護士に債務整理をすることで、ただ単に借金を減らす・なくすということができるだけでなく、日々悩まされていた債権者からの督促を止めることができます。それだけで、精神的な負担は大きく激減し、気持ちに余裕を持つことができるようになるのではないでしょうか。

 

埼玉県越谷市にあるエクレシア法律事務所は、多数の債務整理問題を取り扱い、解決した実績がございます。

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