申し立てた民事再生が、要件を充たしている場合に出される「再生手続を開始する」旨の裁判所の決定。ちなみに、小規模個人再生手続の開始決定を出してもらうための要件(開始要件)としては、以下のものを充たしている必要がある。
①再生手続開始原因があること
②再生手続開始申立棄却事由がないこと
③債務者が個人であること
④債務者が継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること
⑤負債総額が5000万円を超えていないこと
小規模個人再生を利用するためには、上記の各開始要件をすべて充たしている必要がある。なお、上記の要件は給与所得者等再生においても必要とされているので、小規模個人再生特有の要件というよりは、個人再生全体の共通要件といえます。