再生債務者が安定した収入を得て、再生計画案どおりの弁済を継続していける可能性があるかどうかをいう。個人再生においては、小規模個人再生か給与所得者等再生を問わず、再生計画案どおりの弁済を継続していけるかどうかが非常に重要な問題となるが、再生期間中の収支がどのくらいかは、源泉徴収票や給与明細及び家計の状況などの資料を見て把握していきます。履行可能性がないとなると、「再生計画遂行の見込みがない」という不認可事由に該当するので、再生計画案が不認可となってしまいます。東京地方裁判所では、再生計画認可決定をするか否かの判断資料の1つとして、決定前に、本当に弁済できるのかどうかをテストするため、履行テストといって、一定期間、個人再生委員に対して、再生計画が認可されたとすれば弁済していくであろう金額を、毎月支払ってみるということが行われています。さいたま地方裁判所越谷支部では、このような履行テストは行われていません。