換価する財産がなくても、破産に至った事情に問題がある場合にされる管財手続。免責不許可事由に該当する行為の内容及び程度が重大で、そのままでは免責許可を出すことが困難である場合、破産管財人が、破産者の経済的更正に向けて、一定期間、家計状況を観察、指導、監督する手続。
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