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給与所得者等再生

個人再生を利用できる個人の債務者のうち会社員など将来的に確実に安定した収入(給与所得を典型とする)を得る見込みがあり、無担保債権が5000万円以下の者について、その再生債権の一定額を原則3年間で返済する再生計画案を作成し、それについて裁判所の許可を得た上で計画どおり履行することによって、残りの債務を免除してもらう手続。

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