収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額。民事再生のうち給与所得者等再生では、債権者に返済すべき債務の総額として「計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならない」との要件(可処分所得要件)がある。
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