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管財事件

破産者にギャンブル・浪費等の免責不許可事由がある場合、または配当が見込まれる財産がある場合等(具体的には以下の場合)に、その免責不許可事由の調査、または財産の調査や配当を行うために、裁判所から破産管財人が選任される破産手続き事件。管財事件では、管財人の業務遂行のための時間、債権者集会、配当手続き等の時間の為、終了までに一定の期間を要する。なお、破産管財事件にならない自己破産事件は、同時廃止手続きで終了する。

(管財事件となる具体例)

①現金、預貯金、生命保険の解約返戻金、退職金、その他の財産等のそれぞれにひとつでも20万円を超える財産がある場合。

②個人事業を営んでいる(直近で1年以内まで個人事業を営んでいた場合も管財手続になる可能性があります。)

③破産者が代表取締役を務める会社の破産手続を同時にする場合。

④過去に民事再生手続を利用しているか、自己破産をして免責を受けている場合。

⑤その他、破産者にギャンブル・浪費等の免責不許可事由があり、裁判所が免責を決定することに疑問を感じる場合

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