免責決定を得ても、免責されない債権のこと。破産法上、政策的理由から免責を与えることが適当でないと判断される債権については免責の効果が与えられない。以下のものがある。
・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が養育費または扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
・雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・罰金等の請求権