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偏頗弁済

支払不能の状態であることを知りながら、一部の債権者にだけ優先的に弁済をすること。自己破産では債権者平等の原則が強く要請されているため、偏頗弁済(へんぱべんさい)は、免責不許可事由のひとつとされている。

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