自己破産の管財事件において裁判所から選任され、破産者の財産や免責不許可事由の有無・内容、配当の見込み等を調査するため、裁判所から選任された人(弁護士)。ほとんどの場合、裁判所から選任された弁護士が担当する(申立代理人弁護士が担当することはできない)。
エクレシア法律事務所
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