破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定が出されること。本来破産手続が開始されると、その時点で破産者が所有する財産を換価して債権者に配当する手続を破産管財人が行なうが、その手続をするだけの財産がない場合や免責不許可事由がない場合は、例外として破産手続の開始と同時に破産手続が廃止される。現実には、ほとんどの破産手続きは、同時廃止で終了する。
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