任意整理はどんなときに利用できますか。
利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、減額された残債務を原則として無利息3年間の分割で支払うのが通常です。ですから当該金額を3年にわたり毎月支払うことができるか否かがポイントになります。まれに5年間の返済を受け付けてくれる業者もありますし、当事務所では、10年間の長期返済で合意した例もありますが、これらは例外中の例外と考えてください。