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再生計画遂行中に、父親が亡くなり相続により大きな財産が入ってきた場合、再生によって縮減する前の総債務額を支払わなければならないのですか

Question

再生計画遂行中に、父親が亡くなり相続により大きな財産が入ってきた場合、再生によって縮減する前の総債務額を支払わなければならないのですか。

Answer

いいえ、認可確定された再生債権の額のみ支払えば足ります。弁済方法についてですが、これまでどおり分割で支払っていけますし、分割で支払っていたのを、一括で支払を終わらせてしまうこともできます。

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