ギャンブルや浪費による借金でも個人再生は可能ですか。
個人再生では、自己破産と違い免責不許可事由がないため、借金の原因がギャンブルや浪費による場合でも手続きは可能です。ただ、ギャンブルや浪費が著しい場合、債権者によっては再生計画案の同意が得られず、個人再生が認可されないケースがあるので注意が必要です。