特別にお世話になっている一部の債権者にだけ返済することはできますか。
返済すべきではありません。社長が特別にお世話になっている取引先とか、個人的な知り合いであるとか、親族であるということで、迷惑を掛けたくないので返済を続けたいという気持ちは理解できなくありません。 しかし、破産手続きは公平というルールに貫かれているので、そのような一部の債権者に対してのみ返済を続ける行為は、偏頗(へんぱ)弁済として、後々大きな問題となる可能性があります。裁判所はそのようなアンフェアな行為を最も嫌いますので、厳しく追求を受けることにもなります。