自己破産とは、そもそもどういうものですか。
裁判所によって債務の支払が不能と認められ、免責不許可事由もなければ、債務(免除されない債務もあります)の支払義務が免除されるものです。ただし、生活に必要なもの以外の財産(一般的に高価なもの)は原則処分されます。