自己破産はどのような場合にできますか。
現在抱えている債務について「支払不能」であることが必要です。「支払不能」とは、現在の収入・財産によっては、将来借金を返済することが著しく困難な状況にあることを意味します。明確な基準はなく、ケースバイケースで判断されます。たとえ100万円でも状況によっては支払い不能と評価されます。当事務所では、50万円程度の少額債務でも破産が認められたケースがあります。