現在会社に勤務しており、退職する予定はありませんが、退職金はどのように扱われますか。
退職する予定のない申立人の退職金見込額(仮に現在退職すれば幾らになるか)も申立人の財産とされるため、退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合、すなわち退職金見込額が160万円を超える場合には、退職金見込額の8分の1相当額を破産管財人に支払う必要があります。