自己破産をする場合、生命保険を解約せずに維持することはできますか。
生命保険に解約返戻金がある場合、その解約返戻金も申立人の財産とされますので、20万円を超える場合には、管財手続で自由財産の拡張の申立をしない限り、生命保険を解約して解約返戻金を支払う必要があります。