免責が認められない場合はありますか。
以下の免責不許可事由に当たる場合には、免責が認められないことがあります。尚、仮に該当しても、免責が認められる場合もあります(これを「裁量免責」といいます)。
①債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産を「隠匿」したこと
②債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産を「損壊」したこと
③債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産を、他人に贈与してしまうなど債権者に「不利益となる処分」をしたこと
④債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産の管理を怠るなどして「破産財団の価値を不当に減少させる行為」をしたこと
⑤破産手続開始を遅らせる目的で、いわゆるヤミ金などから利息制限法に違反するような高利で金銭の借入れをするなど「著しく不利益な条件で債務を負担」したこと
⑥破産手続開始を遅らせる目的で、クレジットカードで購入した商品を低廉な金額で換金してしまうなど「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で所分」(換金行為)したこと
⑦特定の債権者に対してだけ特別な利益を与える目的またはその他の債権者を害する目的で、法的義務もないのに、その特定の債権者に対する債務について担保を設定したり、返済をしてしまう(非義務的偏波弁済)などの行為をしたこと
⑧収入に見合わない買い物などの「浪費」や、パチンコ・パチスロ・競馬・競艇・競輪などの「賭博」や、株取引・FX取引・先物取引などの「射幸行為」をしたことによって、著しく財産を減少させまたは過大な債務を負担したこと
⑨破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、すでに借金の返済ができなかったり、借金の返済を停止していることを知りながら、そのような事実がないと信じさせるために嘘をつくなどして金銭を借り入れたり、クレジットカードで物品購入をするなどの行為をしたこと
⑩日々の出納帳・決算書・確定申告書など業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を「隠滅」「偽造」「変造」したこと
⑪一部の債権者だけ除外するなど、虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を裁判所に提出したこと
⑫破産手続において裁判所が行う破産審尋などの調査において、説明を拒みまたは虚偽の説明をしたこと
⑬脅迫・暴行・欺罔行為など不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
⑭過去に自己破産で免責許可決定を受けたことがあり、その過去の免責許可決定確定の日から、今回の免責許可申立ての日までに、7年が経過していないこと
⑮過去に個人再生の給与所得者等再生で再生計画が遂行され、その過去の再生計画認可決定の日から今回の免責許可申立ての日までに、7年が経過していないこと
⑯過去に個人再生のハードシップ免責の許可を受けたことがあり、そのハードシップ免責許可を受けた過去の再生計画認可決定の日から、今回の免責許可申立ての日までに、7年が経過していないこと
⑰債権者集会等で破産に関して必要な説明をしなかったこと
⑱裁判所に財産に関する書類等を提出しなかったこと
⑲裁判所または破産管財人の調査に協力しなかったこと