自己破産をした場合、子どもの学資保険は維持できますか。
本人の財産かどうかは形式的に名義がだれかだけにとどまらず、実質的にだれのものかで判断されます。学資保険は通常親が積み立てるため、実質的にみて親(本人)の財産であると判断される可能性が高いといえます。ただし、処分されるのは学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合であり、20万円以下の場合には学資保険は維持できます。また、解約返戻金が20万円を超えた場合管財手続きになりますが、管財手続で自由財産拡張の申立てをしたり、その金額を管財人に拠出したりして解約を避けられる可能性があります。