管財手続ではどのようなことをするのですか。
管財手続では、裁判所から破産管財人が選任され、この破産管財人が財産や免責不許可事由を調査し、債権者集会で報告し、財産があればお金に換えて債権者に分配したり、免責の可否について裁判所に意見を述べたりします。申立人は、破産管財人と面談するなどして、破産管財人の調査に協力しなければなりません。