自己破産をした場合、海外旅行に行けなくなるのでしょうか。
同時廃止手続であれば、海外旅行に行くことも可能です。ただし、管財手続の場合には、免責決定がおりるまでは、裁判所の許可なく、居住地を長期間離れることはできませんので、許可が必要です。