自由財産拡張とはどのような制度ですか。
管財手続の場合に、経済的更正の趣旨から処分しないでもよく、債務者が自由に管理できる財産で、具体的には、次のようなものです。
①99万円までの現金
②残高が20万円以下の預貯金
③見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
④価値が20万円以下の自動車
⑤賃借物件の敷金
⑥支給見込み額の8分の1が20万円以下である退職金
⑦家財道具
⑧その他、差押えを禁止されている財産