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自動車を処分する場合でも、これまで滞納した自動車税を支払う義務はありますか

Question

自動車を処分する場合でも、これまで滞納した自動車税を支払う義務はありますか。

Answer

自動車税は、4月1日時点の自動車の所有者に課されますが、所有権留保により自動車の所有者がローン会社となっている場合でも、通常はローン会社との契約により、購入者が支払義務を負っています。そして公租公課は非免責債権で自己破産をしても免責の対象とはなりませんので、自動車を処分するかどうかにかかわらず、滞納している自動車税の支払義務は破産者本人に残ることになります。

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