私は会社の代表者として会社の借金の保証もしていますが、法人と個人のどちらも破産する場合、両方を同時に申し立てた方がよいのですか。
法人と代表者個人を同時に申立てた場合、通常、予納金については、一方の事件で20万円、他方の事件で5万円になります。しかし、ばらばらで申し立てて、かつ、申立の時期が離れていると、それぞれに、20万円の予納金を納めるという事態が生じかねません。一般に、弁護士費用も同時申立の方が安いはずです。ですから、両方を同時に申し立てた方が費用の点で有利です。なお、裁判所によって、扱い方に差がありますので、ご注意ください。