私は保険の代理店を経営していますが、自己破産をしても営業を続けられますか。
保険募集人は、自己破産をした場合、免責決定がでるまでの間は資格制限を受けるため、その手続中は活動することはできません。手続終了後は再び保険募集人として活動するができます。