自己破産を弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのでは、どのような違いがありますか。
自己破産事件は、地方裁判所で扱われますが、司法書士は地方裁判所での代理権を有せず、司法書士は書類作成のみを担当するので、申立以後の手続きは自分で行わなければなりません。そもそも弁護士は身近に起きる事件について法的なアドバイスをし,ときには代理人として相手方と交渉を行うなど法律で依頼者を守る人です。これに対し,司法書士は不動産や会社などの登記を行うことが本来専門の人です。ここから両者の違いが出てきます。例えば、弁護士に依頼した場合は、弁護士宛に書類が送達され、弁護士がすべての手続を代理するため、ご自分で裁判所に連絡したり、出頭する必要は原則としてありません。これに対し、司法書士に依頼した場合には、本人申立として扱われるため、原則として書類は本人に送られ、本人が裁判所に連絡することになります。また、管財手続の債権者集会においては、弁護士は代理人として出席できますが、司法書士は出席できないため、司法書士に依頼した場合には、ご本人が単独で出席して裁判所・管財人・債権者に対応することになり、本人にとっては大きな負担となりますので、できれば、弁護士に依頼することをお勧めします。