無料相談です。
ご本人の事情をお聞きし、任意整理手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、ご本人にとって最適の方法を考えます。
ご納得頂いたところで当事務所と委任契約を締結します。
任意整理の対象とする債権者に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。これにより債権者からの取り立ても停止します(貸金業者が、弁護士介入後債務者から取り立てをすることは、法律上禁止されております)。また、対象とする債権者に対する月々の返済も停止します。返済を止めても債権者から督促されることはありません。
STOP! 債権者からの取立
月々の返済
弁護士が業者から取引履歴を取り寄せ、法律上返さなければいけない債務がいくらなのかを調査します。利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。
債権調査で確定した債務残高をどのような方法で支払っていくか、弁護士が債権者と交渉します。依頼者の方と弁護士で、事前に相談して、無理のない返済計画を立て、できるだけそれに沿った和解ができるよう交渉します。
交渉がまとまれば順次和解契約書を取り交わし、和解成立となります。債権者が複数いる場合は和解契約の成立時期は、ばらばらになります。
和解契約書に返済額と返済日が定められていますので、月々の返済は依頼者ご自身で行って頂きます。
和解契約に定められたとおり返済を行えば、完済となります。返済期間は通常3年ですが、まれに、5年の場合もあります。
ご本人の事情をお聞きし、任意整理手続きを選択するのか、それとも他の債務整理の手続きを選択するのか、ご本人にとって最適の方法を考えます。
月々の返済
短
1
日
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3
ヶ
月
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3
ヶ
月
|
2
ヶ
月
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5
年