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住宅資金特別条項が使える場合・使えない場合

単身赴任中の場合

◎住宅資金特別条項を利用できます。

サラリーマンの中には、住宅を購入した後に転勤等の理由により、自宅に家族を残して単身赴任することや、空き家にして転勤することや、一時的に他人に賃貸することもありますが、このように債務者自身が現に居住していなくても、将来的に戻って居住する予定があれば本特則の適用があります。

 

【二世帯住宅】の場合

条件を満たせば、住宅資金特別条項を利用できます。

ただし、個人再生をする人が床面積の2分の1以上を居住用として利用している場合に限ります。

この場合規則で、床面積を明らかにする書面を裁判所に提出しなければなりません。具体的には建物の間取り図、平面図等になるでしょう。

民事再生法規則 第102条
(再生計画案と併せて提出すべき書面等)
第102条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、次に掲げる書面を併せて提出するものとする。
  ・・・・
 5 再生債務者の住宅において自己の居住の用に供されない部分があるときは、当該住宅のうち専ら再生債務者の居住の用に供される部分及び当該部分の床面積を明らかにする書面
  ・・・

【店舗兼自宅】の場合

条件を満たせば、住宅資金特別条項を利用できます。

2世帯住宅と同様、「床面積の2分の1以上に相当する部分が居住用に供されている」ことが住宅資金特別条項を利用する条件となります。

 

【別荘やセカンドハウス】の場合

⇒住宅資金特別条項は使えません

 

【投資用マンション】の場合

⇒住宅資金特別条項は使えません

専ら、第三者が住んでいることになるためです。

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