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会社破産の弁護士費用

相談料   無料

報酬

※ 外税方式のため、別途消費税を頂きます。

  • 基本報酬A:400,000円(廃業・異時廃止型)
  • 基本報酬B:450,000円(廃業・配当型) 配当可能な財産形成が見込まれる場合です。
  • 基本報酬C:500,000円(営業中・異時廃止型)
  • 基本報酬D:600,000円(営業中・配当型) 配当可能な財産形成が見込まれる場合です。
  • 債権者対応加算:各買掛業者等の債権者対応が必要な場合50,000円~加算されます。
  • 従業員対応加算:各従業員対応が必要な場合50,000円~加算されます。
  • 債権額加算:債権額に応じて以下の金額が加算されます。
    債権額 金額
    5000万円未満 加算無し
    5000万円以上
    1億円未満
    500,000円を基本報酬に加算
    1億円以上
    5億円未満
    1,500,000円を基本報酬に加算
    5億円以上
    10億円未満
    2,500,000円を基本報酬に加算
  • 配当額加算:配当が予想される場合、予想される配当額の10%前後が加算されます。

個人破産の特例

会社と同時に代表者等の個人破産を同一裁判所に申し立てる場合に限り、個人破産を以下の特別料金で申し受けます。

  • 基本報酬E:150,000円(異時廃止型)
  • 基本報酬F:250,000円(配当型) 配当可能な財産形成が見込まれる場合です。
  • 複数申立人加算:申立人1名追加する毎に、100,000円が追加されます。

実費(法人)

  • 収入印紙   1,000円
  • 予納金   13,197円
  • 郵券代    5,240円(債権者5社の場合。債権者数によって異なります。)
  • 管財予納金 20万円(代表者等関連の個人破産事件の場合は1件あたり5万円)

報酬具体例

  • 1)半年前に営業停止し、配当可能な財産がない会社の破産と代表者の破産・・・550,000円
     (内訳)
    基本報酬A+基本報酬E 400,000円+150,000円=550,000円
    この他に会社管財予納金20万円、個人管財予納金5万円が必要です。
  • 2)半年前に営業停止し、配当可能な財産形成が見込まれる会社の破産と代表者と代表者の妻の破産・・・700,000円
     (内訳)
    基本報酬B+基本報酬E+複数申立人加算
    450,000円+150,000円+100,000円=700,000円
    この他に会社管財予納金20万円、個人管財予納金5万円×2が必要です。
  • 3)営業中で配当可能な財産はないが、債権者対応が必要な会社の破産と代表者と代表者の妻の破産・・・800,000円
     (内訳)
    基本報酬C+債権者対応加算+基本報酬E+複数申立人加算
    500,000円+50,000円+150,000円+100,000円=800,000円
    この他に会社管財予納金20万円、個人管財予納金5万円×2が必要です。
  • 4)営業中で配当可能な財産形成が見込まれ、従業員対応が必要な会社の破産と配当可能な財産形成が見込まれる代表者の破産・・・900,000円
     (内訳)
    基本報酬D+従業員対応加算+基本報酬F
    600,000円+50,000円+250,000円=900,000円
    この他に会社管財予納金20万円、個人管財予納金5万円が必要です。
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