無料相談です。
ご本人から事情をお聞きし、過払金が発生するのか、発生するとして幾らくらい返金されるのかご説明いたします。
ご納得頂いたところで当事務所と委任契約を締結します。
過払い請求する債権者に対して、弁護士が受任したことを通知(受任通知)します。尚、残債務が残っている債権者に過払い請求する場合には、これにより当該債権者からの取り立ても返済も停止します(貸金業者が、弁護士介入後債務者から取り立てをすることは、法律上禁止されております)。返済を止めても債権者から督促されることはありません。
STOP! 債権者からの取立禁止
月々の返済停止
弁護士が債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払金の発生が判明したときは、債権者に対して過払金を支払うよう請求します。
債権調査で判明した過払金について、どのような内容で支払ってもらえるか、弁護士が債権者と交渉します。ご依頼者の方の納得いく金額と支払日を目指します。
ご依頼者の方の納得いく金額と支払日で、交渉がまとまれば和解契約書を取り交わし、和解成立となります。
※ 和解が成立しない場合は裁判となり、判決または裁判上の和解で過払金を回収します。
和解契約書に定められた日に、過払金が返還されます。
項目を押すと、ここに詳細が表示されます。