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連帯債務者の妻が夫と共有の自宅を個人再生で維持した事例

概略

妻が夫とともに連帯債務者として住宅ローンを組み、共有持分2分の1の自宅を購入。妻が夫に内緒で400万円の借金を作って支払に困り、個人再生手続きにより借金を減額して自宅を維持した事例

相談者

Aさん:40代、会社員、夫、子ども3人

相談前

Aさんには3人の子供がいますが、学費がかさみ生活費不足となり、夫に内緒で借金をしてやり繰りしていました。しかし子どもの進学時期を迎え、やり繰りが限界となり困り果てて、自己破産をしようとご相談にお越しになりました。

相談後

Aさんは、住宅ローンの連帯債務者である事を承知していましたが、自分が自己破産しても、夫がきちんと支払っていれば自宅を維持できると思い違いをされていました。連帯債務者である以上、Aさんが自己破産してしまうと、住宅ローンは不履行とみなされ、住宅を失うおそれがあることを説明しました。
それを回避する方法として、住宅資金特別条項を利用した個人再生手続きをお勧めし、無事、自宅を維持したまま借金の返済額を減らし家計を立て直す事ができました

弁護士からのコメント

夫婦で住宅を購入し、住宅ローンも夫婦で組む例はあります。この場合、住宅は夫婦共有持分になり、住宅ローンは夫婦が連帯債務者となります。「連帯債務者」とは同一内容の債権に対し一緒に返済する人の事で、それぞれが独立して返済する義務を負っています。確かにどちらかの連帯債務者が正常に支払っていれば問題はありません。ほとんどのケースでは夫が支払っているでしょうが、だからといって、妻が自己破産しても問題ないということにはなりません。連帯債務者の一人でも自己破産をすると、「期限の利益」(=分割弁済が出来る権利)を喪失し、もう一人の債務者(夫)に残りの住宅ローンを一括で支払うよう請求されるおそれがあるのです。そうなると夫も一括では払えないでしょうから自己破産となり、結果、自宅を手放す事になりますので、Aさんは自己破産を回避して借金を整理しなければなりません。自宅を維持したまま、借金を整理する方法には、住宅ローン以外の債務の「任意整理」か「住宅資金特別条項を利用した個人再生」があります。Aさんの場合、住宅ローン以外の債務額が400万円でしたので、今後のお子様達の進学費用等を考え、債務を減額できる個人再生を選択しました。こうしてAさんは個人再生で自宅を維持しながら、債務を100万円まで減額し家計を立て直す事ができました。
借金が支払えないと行き詰った時に、安易に自己破産する事を考えてしまいがちですが、Aさんのような住宅ローンの連帯債務者(夫婦ペアローンの場合は、別の要件がありますのでご注意ください。)である方は、住宅を失うことになりますので、まずは、法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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