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住宅ローン滞納を解消し個人再生で住宅を維持した事例

概略

住宅ローンの滞納4ヶ月、消費者金融の借入700万円で、個人再生を利用し、住宅を確保した事例

相談者

40代 男性 会社員 父親・妻・子1人

相談前

Aさんは、父親名義の土地に2500万円の住宅ローンを組んで家を建て、父親・妻・子の4人で暮らしていました。父親は、無年金であったので、もっぱら、Aさんが家計を支えていました。4年前に父親が癌にかかり、その治療費を捻出するためにAさんは、消費者金融等から300万円を借り入れました。住宅ローンの返済と消費者金融への支払いが重なり、次第に返済がきつくなり、返済のために新たに消費者金融から借り入れるという悪循環に陥り、消費者金融からの借入は、700万円に膨れあがりました。やがて、住宅ローンを滞納するようになり、4ヶ月滞納した時点で、このままでは住宅も無くなってしまうと心配して、当事務所に来所されました。

相談後

Aさんには、破産すると父親名義の土地も無くなってしまうので破産はなんとしてでも避けて、住宅を残したいという強い希望がありました。Aさんの給料は約30万円で、延滞税の支払いや教育費の負担等で、消費者金融へ払える限度は3万円程度でしたので、5年払いでも毎月11万円以上の支払になってしまう任意整理では住宅を守ることはできませんでした。そこで、住宅ローン特則付き民事再生を利用することにしました。今後は、消費者金融への支払をストップすること、個人再生申立までに住宅ローンの滞納を解消することをアドバイスして、家計の見直しを徹底しました。そして住宅ローン滞納解消後、民事再生を申し立て、民事再生手続き開始決定を経て、毎月返済額23,000円の60回5年払いで再生計画案が認可されました。Aさんは、家や父親の土地を失うことなく、父親が暮らしなれた家で住み続けることが可能になり、再出発ができました。

弁護士からのコメント

個人再生では,「履行可能性」といって、借金を,再生計画にしたがい,継続的に支払っていくことができる 可能性があることが必要となります。そのため,住宅ローンが滞納したままだと,この「履行可能性」がない,と判断されてしまう恐れがありますので、申立をするまでに住宅ローンの滞納は解消しておくべきです。当事務所では、住宅ローンを滞納されている方には、滞納を解消するよう指導しています。Aさんも、申立までに、延滞を解消することができました。尚、住宅ローン滞納のため,保証会社が代わりに返済し(代位弁済)6ヵ月間を経過してしまっている場合には,住宅ローン条項を利用することはできませんので、ご注意ください。Aさんの消費者金融への支払は、毎月15万円近くになっていましたので、住宅を失わずに債務整理をするのに有効な手段は、個人再生であることを痛感した事例でした。

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