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夫の住宅ローンの連帯保証人である妻が、離婚後元夫の自己破産により、自分も自己破産した事例

概略

夫の住宅ローンの連帯保証人になっていたが、離婚後、元夫が自己破産をしたため、連帯保証債務を請求され自己破産した事例

相談者

Aさん、50代、女性、パート社員、再婚 夫との2人暮らし

相談前

夫がAさんを連帯保証人とし2,500万円の住宅ローンを組み、自宅を購入しました。自宅購入から6年後、Aさんは、パニック障害を発症し翌年には離婚しました。2年後、現在の夫と再婚し、月収7万円のパートを始め、借金もなくずっと普通の生活をしていました。離婚してから16年を経過した頃突然、住宅ローンの債権者から1,500万円の督促状が届きました。元夫が破産手続きをしたため連帯保証人のAさんに請求がきたのです。Aさんのパート収入では到底支払えないため、ご相談に来られました。

相談後

離婚したとは言えAさんは住宅ローンの連帯保証人であったため、支払義務は発生します。Aさんのパート収入では1,500万円の債務を支払うことは到底できませんので、弁護士が自己破産をお勧めしたが、Aさんは現夫の財産に影響があることを恐れて破産を躊躇されました。しかし、弁護士がAさんの破産は、配偶者には関係ないことを丁寧に説明したところ納得され、自己破産の申し立てをし、無事免責されました。

弁護士からのコメント

住宅ローンの連帯保証人が保証債務を払えずに、自己破産するケースは意外とあります。ある意味住宅ローン本体が払えなくて自己破産する場合には、債務が多額なだけに連帯保証人も同時に自己破産せざるを得ないのが実情です。
現在の夫に対して申し訳ないと思う気持ちも分かりますが、今回のようなケースではAさんに落ち度がありませんので、Aさんに財産がないのであれば、潔く破産して、あまり自分を責めないことです。
自分が破産すると家族にも影響が及ぶのではないかと心配される方もいますが、家族が保証人などになっていない限り、家族には影響しません。

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